理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号 第13条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、理容所に立ち入り、第九条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。