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理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号

第28条(環境衛生監視員)

法第十三条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項において準用する法第四条の十三第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし