理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号 第26条(清潔保持の措置) 法第十二条第一号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。 一 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。 二 洗場は、流水装置とすること。 三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。