HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
理容師法昭和二十二年法律第二百三十四号

第12条

理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。 一 常に清潔に保つこと。 二 消毒設備を設けること。 三 採光、照明及び換気を充分にすること。 四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

この条文が引く先 0

なし