理容師法施行規則平成十年厚生省令第四号 第27条(採光、照明及び換気の実施基準) 法第十二条第三号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。 一 採光及び照明 理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。 二 換気 理容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。