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理容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第五号

第2条(養成課程)

法第三条第三項に規定する理容師養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。 2 昼間課程と夜間課程とは、併せて設けることができる。 3 通信課程は、昼間課程若しくは夜間課程を設ける理容師養成施設又はこれらを併せて設ける理容師養成施設に限って、これを設けることができる。 4 昼間課程、夜間課程又は通信課程には、昼間課程又は夜間課程に美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に限って、当該美容師養成施設において美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする教科課程(以下「美容修得者課程」という。)を設けることができる。