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美容師養成施設指定規則平成十年厚生省令第八号

第3の2条(同時授業に関する特例)

美容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項第一号ヘ 別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、昼間課程に理容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること 同時授業を行う理容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、理容修得者課程の教科課目と理容師養成施設指定規則第二条第四項に規定する美容修得者課程の教科課目のみで同時授業を行う場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、美容師養成施設の教員であること 第三条第一項第一号チ こと こと。ただし、同時授業を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない 第三条第一項第二号ロ 別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、夜間課程に理容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること 同時授業を行う理容師養成施設の教員数と合算して、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、理容修得者課程の教科課目と理容師養成施設指定規則第二条第四項に規定する美容修得者課程の教科課目のみで同時授業を行う場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。ただし、専任教員のうち一人以上は、美容師養成施設の教員であること 別表第二 定員 (定員+同時授業を行う理容師養成施設の定員) 別表第三衛生管理保健の項 美容師 美容師又は理容師(同時授業を行う場合に限る。)

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なし