美容師法施行規則平成十年厚生省令第七号 第24条(皮膚に接する器具) 法第八条第一号及び第二号に規定する器具とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具とする。