美容師法昭和三十二年法律第百六十三号 第8条(美容の業を行う場合に講ずべき措置) 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。 二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。 三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置