美容師法昭和三十二年法律第百六十三号 第14条(立入検査) 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 2 第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。