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廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年厚生省令第六十一号

第10条(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)

第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、第一種最終処分場事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。 この場合において、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。 また、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。 2 第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、第一種最終処分場事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。 3 第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 5

準用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第20条 (環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第2条 (計画段階配慮事項に係る検討) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第4条 (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第6条 (計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第7条 (計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)