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廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年厚生省令第六十一号

第4条(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)

第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、第一種最終処分場事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種最終処分場事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種最終処分場事業の実施が想定される区域(以下「第一種最終処分場事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。 一 事業特性に関する情報 イ 第一条各号に掲げる事項 ロ 第一種最終処分場事業の工事計画の概要 ハ 第一種最終処分場事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の量 ニ 第一種最終処分場事業に係る最終処分場の埋立処分の計画の概要 ホ その他第一種最終処分場事業に関する事項 二 地域特性に関する情報 イ 自然的状況 (1) 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。) (2) 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。) (3) 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。) (4) 地形及び地質の状況 (5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 (6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 (7) 一般環境中の放射性物質の状況 ロ 社会的状況 (1) 人口及び産業の状況 (2) 土地利用の状況 (3) 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 (4) 交通の状況 (5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況 (6) 下水道の整備の状況 (7) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 (8) その他第一種最終処分場事業に関し必要な事項 2 第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、前項第二号に掲げる情報を入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとする。 この場合において、第一種最終処分場事業を実施しようとする者は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理するものとする。

この条文を準用・引用する条文 5

準用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第20条 (環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握) 準用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第33条 (準備書の作成) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第16条 (第二種事業の判定の基準) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第17条 (方法書の作成) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第23条 (参考手法)