HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年厚生省令第六十一号

第33条(準備書の作成)

事業者は、法第十四条第一項の規定により対象最終処分場事業に係る準備書に法第五条第一項第二号に掲げる対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる事項 二 対象最終処分場事業実施区域の面積 三 対象最終処分場事業の工事計画の概要 四 対象最終処分場事業に係る最終処分場の埋立処分の計画の概要 五 前各号に掲げるもののほか、対象最終処分場事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの 2 第十七条第二項から第六項までの規定は、法第十四条の規定により事業者が対象最終処分場事業に係る準備書を作成する場合について準用する。 この場合において、第十七条第三項中「資料」とあるのは「資料及び第二十条において読み替えて準用する第四条第二項の規定による聴取又は確認」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第三十三条第二項において準用する前項」と、同条第五項中「法第五条第一項第四号」とあるのは「法第十四条第一項第五号」と、同条第六項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十四条第二項において準用する規定」と読み替えるものとする。 3 事業者は、対象最終処分場事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十四条第二項において読み替えて準用する第七条第四項並びに第二十五条第二項において読み替えて準用する第八条第三項及び第四項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第二十四条第四項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第二十五条第四項において明らかにできるように整理するものとされた事項並びに第二十六条において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。 4 事業者は、対象最終処分場事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十九条の規定による検討の状況、第三十条の規定による検証の結果、第三十一条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定による具体的な内容を記載しなければならない。 5 事業者は、対象最終処分場事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第三十二条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。 6 事業者は、対象最終処分場事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるよう取りまとめて記載しなければならない。

この条文が引く先 12

準用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第4条 (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握) 準用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第7条 (計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法) 準用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第20条 (環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握) 準用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第24条 (環境影響評価の項目に係る調査の手法) 準用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第25条 (環境影響評価の項目に係る予測の手法) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第8条 (計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第17条 (方法書の作成) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第26条 (環境影響評価の項目に係る評価の手法) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第29条 (環境保全措置の検討) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第30条 (検討結果の検証) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第31条 (検討結果の整理) 引用 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第32条 (事後調査)

この条文を準用・引用する条文 0

なし