廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令平成十年厚生省令第六十一号
第25条(環境影響評価の項目に係る予測の手法)
事業者は、対象最終処分場事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第八条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。 一 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法 二 予測の対象とする地域(第二項において読み替えて準用する第八条第三項及び別表第二において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域 三 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点 四 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。) 供用開始後定常状態になる時期及び影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
2 第八条第二項から第四項までの規定は、前項の対象最終処分場事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。 この場合において、第八条第二項中「前項第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、第八条第三項及び第四項中「第一種最終処分場事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第一項」とあるのは「第二十五条第一項」と、同条第三項中「予測の前提となる条件その他の」とあるのは「予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第四項中「第一種最終処分場事業に」とあるのは「対象最終処分場事業に」と、「しなければならない。」とあるのは「しなければならない。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。」と読み替えるものとする。
3 第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象最終処分場事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、中間的な時期での予測を行うものとする。
4 事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象最終処分場事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。 この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、関係地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。