種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号 第1条(農林水産植物の区分) 種苗法(以下「法」という。)第二条第七項の農林水産省令で定める区分は、別表第一の左欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当中欄に掲げるとおりとする。