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種苗法施行規則
平成十年農林水産省令第八十三号
第2条
(永年性植物の種類)
法第四条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。
この条文が引く先
1
引用
種苗法
第4条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
種苗法施行規則
第1条
(農林水産植物の区分)
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