種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号
第6条(願書に添付する書面)
法第五条第一項の願書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、第四号の書面は、出願の際に添付できない場合には、出願の日の翌日から起算して三月以内に提出することができる。 一 出願者の全部又は一部が出願品種の育成をした者以外の者であるときは、当該出願者が品種登録を受ける地位にあることを証明する書面 二 代理人により出願するときは、その権限を証明する書面 三 出願者が外国人であるときは、次に掲げる書面 イ 出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所。以下この号において「住所等」という。)を有するときは、出願者が日本国内に住所等を有することを証明する書面 ロ 法第十条第一号又は第二号の場合には、出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国の国籍を有することを証明する書面又は出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国に住所等を有することを証明する書面 ハ 法第十条第三号の場合には、出願者が同号に規定する国の国籍を有することを証明する書面、当該国が日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めていることを証明する書面(その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めていることを証明する書面を含む。)及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面 ニ 法第十条第四号の場合には、出願者が日本国以外の同号に規定する条約を締結している国の国籍を有することを証明する書面又は当該国に住所等を有することを証明する書面 四 出願者が法第十一条第一項の規定により優先権を主張するときは、最先の締約国出願又は最先の特定国出願があったことを証明する書面