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種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号

第5条(願書の記載事項等)

法第五条第一項第二号の農林水産植物の種類については、別表第二に掲げる出願品種の属する種又は属の学名及び和名を記載するものとする。 ただし、同表に出願品種の属する種又は属が掲げられていない場合にあっては、その属する種又は属を特定することができる学名及び和名並びにこれらを特定するために必要な事項を記載するものとする。 2 法第五条第一項の願書には、重要な形質のうち出願品種の審査に関する国際的な基準その他の事情を勘案して、必ず調査しなければならないもの以外のものとして農林水産大臣が定めて公示する重要な形質については、出願者が当該重要な形質に係る特性が第七条第一項第一号に該当しないと思料する場合には、当該特性を記載しないことができる。 3 法第五条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 出願品種が外国に対する品種登録出願に相当する出願をした品種である場合には、当該出願をした国名及び当該出願に係る名称 二 出願者が法第十一条第一項の規定により優先権を主張する場合には、その旨並びに最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願。以下「最先の特定国出願」という。)をした国名及び特定国出願日 三 出願品種の種苗又は収穫物が、出願の日前に業として譲渡されていた場合(試験若しくは研究のために譲渡されていた場合又は育成者の意に反して譲渡されていた場合を除く。)にあっては、日本国内における最初の譲渡の日並びに外国における最初の譲渡の日及び当該譲渡を行った国 四 提出物件及び添付書類の目録 五 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第十三条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第十条の確認書の番号 六 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第十二条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成二十一年農林水産省令第四十一号)第十四条の確認書の番号 七 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)第十六条の確認書の番号 八 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第六十五条第二項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第十八条の確認書の番号 九 花きの振興に関する法律(平成二十六年法律第百二号)第十三条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び花きの振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第六十四号)第六条の確認書の番号 十 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第四十二条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第二十一条の確認書の番号 十一 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十六条第一項の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第十八条の確認書の番号 4 願書は、別記様式第一号により作成しなければならない。