種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号
第7条(説明書の記載事項等)
法第五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第五条第一項第四号の特性のうちそれにより他の植物体と明確に区別されることとなる特性 二 出願品種の育成及び繁殖の方法 三 種子又は種菌を種苗としない品種にあっては、出願品種の植物体の保存の状況 四 出願品種の主たる用途及び栽培上の留意事項
2 説明書は、別記様式第二号により作成しなければならない。
3 法第五条第二項の写真は、同条第一項第四号の特性(写真に撮ることができないものを除く。)により出願品種の植物体と他の植物体とが明確に区別されることが確認できるものでなければならない。