種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号
第21条(手数料の額)
法第五十四条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 法第五十三条第一項第一号の規定により証明を請求する者 一件につき千五百円 二 法第五十三条第一項第二号の規定により品種登録簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき三百五十円 三 法第五十三条第一項第三号の規定により品種登録簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき二百二十円 四 法第五十三条第一項第三号の規定により願書又はこれに添付した写真その他の資料の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千百円
2 手数料は、請求書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。