種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号
第11の3条(出願品種の現地調査又は栽培試験の手数料等)
出願者が法第十五条の三第一項の規定により国(研究機構が法第十五条の二第一項の規定による現地調査を行う場合にあっては、研究機構。以下この項において同じ。)に納付しなければならない法第十五条第二項又は第十五条の二第一項の現地調査に係る手数料の額は、四万五千円に、農林水産大臣が定めて出願者に通知する現地調査の実施計画において定められた国の職員が現地に赴く回数を乗じて得た金額とする。
2 出願者が法第十五条の三第一項の規定により国(研究機構が法第十五条の二第一項の規定による栽培試験を行う場合にあっては、研究機構。第五項において同じ。)に納付しなければならない法第十五条第二項又は第十五条の二第一項の栽培試験に係る手数料の額は、栽培試験一回につき次に掲げる額の合計額とする。 この場合において、別表第三の三の上欄に掲げる農林水産植物の区分に属する品種について、同表の中欄に掲げる特別な調査を要する重要な形質に係る特性のみを栽培試験により調査するときは、第一号の額を、当該合計額から控除する。 一 別表第三の一の上欄に掲げる農林水産植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額 二 別表第三の三の上欄に掲げる農林水産植物の区分に属する品種について、同表の中欄に掲げる特別な調査を要する重要な形質に係る特性を栽培試験により調査する場合には、同表の上欄に掲げる農林水産植物の区分及び同表の中欄に掲げる当該重要な形質に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の特性を調査する場合にあっては、その合計額)
3 前条第四項の規定による追加の栽培試験を行う場合における前項の規定の適用については、別表第三の二の下欄中「五年」とあるのは「一年」と、「四年」とあるのは「一年」と、「三年」とあるのは「一年」と、「二年」とあるのは「一年」とする。
4 法第十五条の三第一項の規定により国に納付する手数料は別記様式第六号の三による手数料納付書に収入印紙を貼付して納付し、同項の規定により研究機構に納付する手数料は研究機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
5 別表第三の二の上欄に掲げる農林水産植物の区分に属する品種(上記以外の区分の項に属する品種は除く。)に係る法第十五条の三第一項の規定により国に納付する手数料は手数料の額の計算の基礎となる各年ごとに、納付することができる。
6 法第十五条の三第二項の規定により手数料の額を通知する場合には、併せて、納付期限及び納付方法を通知するものとする。