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種苗法施行規則平成十年農林水産省令第八十三号

第18の3条(判定に係る現地調査又は栽培試験の実施方法等)

法第三十五条の三第三項において準用する現地調査又は栽培試験は、同条第一項の規定により判定を求める品種の特性(同項の登録品種の審査特性に対応するものに限る。)について調査するものとする。 2 研究機構は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により法第三十五条の三第三項において準用する現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。 3 法第三十五条の三第三項において準用する法第十五条の二第四項の規定による通知は、別記様式第九号の三によりしなければならない。 4 第十一条の三の規定は、法第三十五条の三第二項の規定による調査に係る手数料について準用する。 この場合において、第十一条の三第四項中「別記様式第六号の三」とあるのは、「別記様式第九号の四」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし