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品種登録規則平成十年農林水産省令第八十六号

第23条(債権者の代位)

債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 代位の原因