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品種登録規則平成十年農林水産省令第八十六号

第57条(更正)

農林水産大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。 2 農林水産大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十三条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。 3 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもって足りる。

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なし