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船舶構造規則平成十年運輸省令第十六号

第55条(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水管)

前二条の規定にかかわらず、船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五条第五号の固定式加圧水噴霧装置をいう。第五十九条において同じ。)その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するための排水管を設けなければならない。

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なし