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船舶構造規則平成十年運輸省令第十六号

第59条(大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられている区域に設ける排水装置)

船内の告示で定める区域であって固定式加圧水噴霧装置その他の大量の水を噴射する固定式消火装置が設けられているものには、大量の水を速やかに直接船外に排出するため、告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。

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なし