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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律平成十一年法律第十七号

第3の2条(定額減税減収補塡特例交付金の額)

令和六年度分及び令和七年度分として交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該各年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項において「定額減税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。 2 令和六年度分及び令和七年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額は、定額減税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の定額減税見込額(各都道府県にあっては当該各年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該各年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する定額減税の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。

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なし