地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律平成十一年法律第十七号
第2条(地方特例交付金の交付)
地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
2 地方特例交付金の種類は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)及び定額減税減収補塡特例交付金(個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の定額減税による減収額を埋めるために令和六年度及び令和七年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に当該各年度における第三条の二第一項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額を加算した額)とする。
4 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において次条第二項の規定により交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額(令和六年度及び令和七年度にあっては、当該額に当該各年度において第三条の二第二項の規定により交付すべき定額減税減収補塡特例交付金の額を加算した額)とする。