地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律平成十一年法律第十七号
第8条(基準財政収入額の算定方法の特例)
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該道府県の特別法人事業譲与税」とあるのは「当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する地方特例交付金(以下この項において「地方特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税」と、「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
2 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「 十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等 」とあるのは「 十一 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等 十一の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第四項の規定により算定した同条第一項に規定する地方特例交付金(市町村の項第十五号の二において「地方特例交付金」という。)の額 」と、同項の表市町村の項中「 十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額 」とあるのは「 十五 環境性能割交付金 前年度の環境性能割交付金の交付額 十五の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第四項の規定により算定した地方特例交付金の額 」とする。