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中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号

第44条(中小企業信用保険法の特例)

前条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、情報処理支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。 この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第四十四条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。