金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成十一年法律第三十二号 第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条の規定に違反した者 二 不正の手段により第三条の登録を受けた者