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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成十一年法律第三十二号

第3条(登録)

金融業者は、内閣総理大臣の登録を受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法(以下「社債の発行等」という。)による貸付資金の受入れをしてはならない。

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なし