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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成十一年法律第三十二号

第8条(廃止の届出等)

特定金融会社等が、第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなったとき、又は社債の発行等による貸付資金の受入れをやめたときは、その特定金融会社等であった法人を代表する役員その他の政令で定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 特定金融会社等が第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなったとき、又は特定金融会社等から社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた旨の届出があったときは、当該特定金融会社等の第三条の登録は、その効力を失う。