金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
第11条(廃止の届出)
法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第七号により作成した廃止等届出書に、第六条の登録済通知書及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。 一 特定金融会社等が合併により消滅した場合 当該特定金融会社等が解散したことが記載された登記事項証明書及び合併契約書の写し 二 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が当該届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し 三 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 清算人に係る登記事項証明書 四 前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合 該当しないこととなったことを証明する書類