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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令平成十一年政令第百五十六号

第6条(廃止の届出等を行う者)

法第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。 一 特定金融会社等が合併により消滅した場合 その特定金融会社等を代表する役員であった者 二 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 三 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 その清算人 四 前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合 その特定金融会社等であった法人を代表する役員 五 特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合 その特定金融会社等を代表する役員

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なし