金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成十一年法律第三十二号 第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九条第一項の規定に違反した特定金融会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者