金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成十一年法律第三十二号
第6条(登録の拒否)
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 金融会社等に該当しない者 二 資本金又は出資の額が政令で定める金額に満たない金融会社等 三 金銭の貸付けに係る業務を政令で定める基準に達しない人的構成により行う金融会社等 四 第十一条第一項の規定により第三条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない金融会社等
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。