HoureiLLM 法令を意味で引く
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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令平成十一年政令第百五十六号

第4条(特定金融会社等の資本金又は出資の額)

法第六条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし