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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令
平成十一年政令第百五十六号
第4条
(特定金融会社等の資本金又は出資の額)
法第六条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。
この条文が引く先
1
引用
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律
第6条
(登録の拒否)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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