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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第52条(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)

第四十九条第三項及び前二条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。