住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号 第52条(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用) 第四十九条第三項及び前二条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。