住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号
第61条(登録)
第五十九条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。
3 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定は登録試験機関に、第五十二条及び第五十四条第四項の規定は外国にある事務所により試験を行う登録試験機関(以下「登録外国試験機関」という。)に、第五十七条の規定はこの項において準用する第五十六条第一項の規定により国土交通大臣の行う試験について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十条第一項及び第二項 前条第二項第二号 第六十三条第二項第二号 第十一条第二項 第七条から第九条まで 第六十一条第一項及び第二項、第六十二条並びに第六十三条 第十二条第一項ただし書 第八条各号 第六十二条各号 第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項 評価の業務 試験の業務 第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条、第五十七条 認定等の 試験の 第四十八条、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条第一項第二号 登録外国住宅型式性能認定等機関 登録外国試験機関 第四十八条 認定員 第六十四条の試験員 第四十九条 認定等業務規程 試験業務規程 第五十条 第四十六条第一項各号 第六十三条第一項各号 第五十一条、第五十四条第二項、第五十六条第一項第二号 第四十四条第三項 第六十一条第三項 第五十四条第一項 住宅型式性能認定又は第三十三条第一項の認証 特別評価方法認定のための審査に必要な試験 型式又は型式住宅部分等の製造をする者 特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法 第五十六条第一項第三号 前条第一項 第六十五条第一項