住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号
第87条(登録試験機関に係る事項の変更の届出)
登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第六十三条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第六十五号様式の登録試験機関変更届出書に第八十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
なし