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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第10条(登録の公示等)

国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 2 登録住宅性能評価機関は、前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第28条 (登録の取消し等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第65条 (登録の取消し等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第66条 (指定住宅紛争処理機関の指定等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第82条 (住宅紛争処理支援センター) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条 (住宅性能評価) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第24条 (登録の取消し等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第25条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第44条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第55条 (登録の取消し等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第61条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第80条 (指定の取消し等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第91条 (指定の取消し等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第11条 (公示事項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第12条 (登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第26条 (公示事項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第27条 (登録講習機関に係る事項の変更の届出) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第60条 (公示事項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第61条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第86条 (公示事項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第87条 (登録試験機関に係る事項の変更の届出)