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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第91条(指定の取消し等)

国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第八十二条第三項において準用する第十条第二項若しくは第十九条、第八十六条、第八十八条又は前条第一項の規定に違反したとき。 二 第八十四条第一項の認可を受けた支援等業務規程によらないで支援等の業務を行ったとき。 三 第七十五条、第八十四条第三項、第八十五条第二項又は第八十九条の規定による命令に違反したとき。 四 第八十七条第二項の認可を受けず、又は認可を受けた事項に違反して負担金を徴収したとき。 五 第八十二条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 六 センター又はその役員が、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 七 不正な手段により指定を受けたとき。 2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。