住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号
第87条(負担金の徴収)
センターは、第八十三条第一項第一号から第六号までの業務(以下この節において「評価住宅関係業務」という。)の実施に必要な経費に充てるため、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収することができる。
2 センターは、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 センターは、前項の認可を受けたときは、登録住宅性能評価機関に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
4 登録住宅性能評価機関は、前項の通知に従い、センターに対し、負担金を納付しなければならない。