住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号
第44条(登録)
第三十一条第一項又は第三十三条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、それぞれ住宅型式性能認定及び第三十一条第三項の規定による公示又は第三十三条第一項の認証、同条第三項の規定による公示及び第三十六条第一項の認証の更新(以下この節において「認定等」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。 一 住宅型式性能認定及び第三十一条第三項の規定による公示 二 第三十三条第一項の認証、同条第三項の規定による公示及び第三十六条第一項の認証の更新
3 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条並びに第二十三条の規定は登録を受けた者(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十条第一項及び第二項 前条第二項第二号 第四十六条第二項第二号 第十一条第二項 第七条から第九条まで 第四十四条第一項及び第二項、第四十五条並びに第四十六条 第十二条第一項ただし書 第八条各号 第四十五条各号 第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項 評価の業務 認定等の業務