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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第44条(登録)

第三十一条第一項又は第三十三条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、それぞれ住宅型式性能認定及び第三十一条第三項の規定による公示又は第三十三条第一項の認証、同条第三項の規定による公示及び第三十六条第一項の認証の更新(以下この節において「認定等」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務の種別ごとに国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。 一 住宅型式性能認定及び第三十一条第三項の規定による公示 二 第三十三条第一項の認証、同条第三項の規定による公示及び第三十六条第一項の認証の更新 3 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条並びに第二十三条の規定は登録を受けた者(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十条第一項及び第二項 前条第二項第二号 第四十六条第二項第二号 第十一条第二項 第七条から第九条まで 第四十四条第一項及び第二項、第四十五条並びに第四十六条 第十二条第一項ただし書 第八条各号 第四十五条各号 第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項 評価の業務 認定等の業務

この条文が引く先 16

準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第12条 (承継) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第15条 (評価の業務の義務) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第18条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第19条 (帳簿の備付け等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第22条 (報告、検査等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第23条 (評価の業務の休廃止等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第7条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第8条 (欠格条項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第9条 (登録基準等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第10条 (登録の公示等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第11条 (登録の更新) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第31条 (住宅型式性能認定) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第33条 (型式住宅部分等製造者の認証) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第36条 (認証の更新) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第45条 (欠格条項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第46条 (登録基準等)

この条文を準用・引用する条文 24

準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第51条 (改善命令) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第54条 (認定等についての申請及び国土交通大臣の命令) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第55条 (登録の取消し等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第56条 (国土交通大臣による認定等の実施) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第106条 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第108条 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第60条 (公示事項) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第61条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第62条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第63条 (承継の届出) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第64条 (認定等の業務の実施基準) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第65条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第66条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第67条 (帳簿) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第68条 (書類の保存) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第69条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第70条 (認定等業務規程) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第31条 (住宅型式性能認定) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第33条 (型式住宅部分等製造者の認証) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第46条 (登録基準等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第47条 (認定員) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第61条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第101条 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第58条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)