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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第11条(登録の更新)

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第七条から第九条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。