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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号

第88条(登録試験機関に係る登録の更新)

登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第六十六号様式の登録試験機関登録更新申請書に第八十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 同条ただし書の規定は、この場合について準用する。 2 第八十五条の規定は、登録試験機関が登録の更新を行う場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし