住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則平成十二年建設省令第二十号 第85条(登録試験機関登録簿の記載事項) 法第六十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録試験機関が法人である場合は、役員の氏名 二 試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名