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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第8条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 未成年者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 四 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 五 心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

この条文を準用・引用する条文 15

準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第11条 (登録の更新) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条 (住宅性能評価) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第12条 (承継) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第24条 (登録の取消し等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第25条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第26条 (欠格条項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第44条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第45条 (欠格条項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第61条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第62条 (欠格条項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第8条 (登録住宅性能評価機関に係る登録の申請) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第9の2条 (心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第24条 (登録講習機関に係る登録の申請) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第58条 (登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第84条 (登録試験機関に係る登録の申請)