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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第25条(登録)

第十三条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の講習の実施に関する業務(以下「講習の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第一項並びに第二十条から第二十三条までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十条第一項 前条第二項第二号から第五号まで 第二十七条第二項第二号及び第三号 第十条第二項 前条第二項第二号又は第四号から第六号まで 第二十七条第二項第二号から第四号まで 第十一条第二項 第七条から第九条まで 第二十五条第一項、第二十六条及び第二十七条 第十二条第一項ただし書 第八条各号 第二十六条各号 第十五条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十九条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項 評価の業務 講習の業務 第十六条第一項及び第二項 評価業務規程 講習業務規程 第二十条 第九条第一項各号 第二十七条第一項各号 第二十一条 第十五条 第二十五条第二項において準用する第十五条第二項 評価の業務を行うべきこと又は評価の業務 同項の規定による講習の業務を行うべきこと又は講習の業務 第二十二条第一項 公正かつ適確な 適正な

この条文が引く先 17

準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第12条 (承継) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第15条 (評価の業務の義務) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第16条 (評価業務規程) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第18条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第19条 (帳簿の備付け等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第20条 (適合命令) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第21条 (改善命令) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第22条 (報告、検査等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第23条 (評価の業務の休廃止等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第7条 (登録) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第8条 (欠格条項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第9条 (登録基準等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第10条 (登録の公示等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第11条 (登録の更新) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第13条 (評価員) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第26条 (欠格条項) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第27条 (登録基準等)

この条文を準用・引用する条文 17

準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第28条 (登録の取消し等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第29条 (国土交通大臣による講習の業務の実施) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第106条 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第108条 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第1条 (登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第26条 (公示事項) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第27条 (登録講習機関に係る事項の変更の届出) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第28条 (登録講習機関に係る登録の更新) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第29条 (承継の届出) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第30条 (講習の業務の実施基準) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第31条 (講習業務規程) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第32条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第33条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第34条 (帳簿の備付け等) 準用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第35条 (登録講習機関に係る業務の休廃止の届出) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第13条 (評価員) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第24条 (登録講習機関に係る登録の申請)